1月から傷病手当金が改正されました。 今までは支給開始から1年6か月までという期限があり、その間に職場復帰した期間は支給されませんでした。この改正で、治療と仕事を繰り返しても、支給された期間だけを積み重ねて(通算といいます)1年6か月の日数分を受給できるようになり、治療をしながら働く方にとっては大変利用しやすくなりました。
Q1 .傷病手当金のどこが変わりましたか?
支給される期間が、連続して3日間仕事を休んだ後(待期「たいき」期間)、4日目以降受給を開始した日から最長1年6か月の範囲での受給から、受給(支給された)の日数を通算して1年6か月に変わりました。
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