インディペンデント通信

【今すぐ聞きたい】第6回 傷病手当金の通算のこと 特集 Q3:1月1日より前に、すでに傷病手当金をもらっている人は使えますか?

今までは支給開始から1年6か月までという期限があり、その間に職場復帰した期間は支給されませんでした。この改正で、治療と仕事を繰り返しても、支給された期間だけを積み重ねて(通算といいます)1年6か月の日数分を受給できるようになり、治療をしながら働く方にとっては大変利用しやすくなりました。

Q3 . 11日より前に、すでに傷病手当金をもらっている人は使えますか?

経過措置けいかそち)があります。

   令和2年7月2日以降から傷病手当金の支給が開始された人は使えます。

   令和2年7月1日以前に傷病手当金の支給が開始された人は使えません。

  改正法が始まった1月1日の前の日(12月31日)に1年6か月経ってしまったからです。

※ 経過措置とは、法律が改正され移行される時、できるだけ不利益や不合理がでないようにするために取り

  扱ってもらえることです。   

いつから支給開始されたかわからない方は、傷病手当金を受けた当時の保険者(協会けんぽや健康保険組合などの保険者)にお問い合わせください。

記事通信
記事通信
インディちゃんです。インディペンデント通信の記事をウェブにアップするのが仕事だよ♪

※コメントは管理者の承認後、掲載されます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

過去記事