今までは支給開始から1年6か月までという期限があり、その間に職場復帰した期間は支給されませんでした。この改正で、治療と仕事を繰り返しても、支給された期間だけを積み重ねて(通算といいます)1年6か月の日数分を受給できるようになり、治療をしながら働く方にとっては大変利用しやすくなりました。
Q3 . 1月1日より前に、すでに傷病手当金をもらっている人は使えますか?
経過措置( ※けいかそち)があります。
令和2年7月2日以降から傷病手当金の支給が開始された人は使えます。
令和2年7月1日以前に傷病手当金の支給が開始された人は使えません。
改正法が始まった1月1日の前の日(12月31日)に1年6か月経ってしまったからです。
※ 経過措置とは、法律が改正され移行される時、できるだけ不利益や不合理がでないようにするために取り
扱ってもらえることです。
いつから支給開始されたかわからない方は、傷病手当金を受けた当時の保険者(協会けんぽや健康保険組合などの保険者)にお問い合わせください。
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