今までは支給開始から1年6か月までという期限があり、その間に職場復帰した期間は支給されませんでした。この改正で、治療と仕事を繰り返しても、支給された期間だけを積み重ねて(通算といいます)1年6か月の日数分を受給できるようになり、治療をしながら働く方にとっては大変利用しやすくなりました。
プラスQ1 .傷病手当金の通算日数の計算での注意する点はありますか?
① 傷病手当金の支給が開始された年月日により1年6か月の合計日数が変わります。
日本の暦(カレンダー)では、1か月の合計日数が1月は31日、2月は28日または29日、3月は31日、4月は30日というように各月によって変わります。仕事を休んだ日から連続した3日間の期間(待期)の後、4日目から傷病手当は支給されますが、支給開始年月日の1年6か月先の前日までの合計日数を1年6か月とみます。
暦の何月が含まれているかによって、その方ごとのトータルの支給日数が変わります。
② 通算されるのは(因果関係がある)同じ病気やケガの場合です。
全く違う病気になったら、新たにその病気で傷病手当金を申請することになります。 病気ごとに別の傷病手当金となるため通算して考えないようにしましょう。
③ 保険者によっては通算されない場合もあります。
共済組合の期間は協会けんぽや他の健保組合の期間とは通算されません。組合健保と協会けんぽ、別々の組合健保間の通算についてもまだ明らかになっていません。
傷病手当金の通算は、保険者間の通算(上記③)の他にもわからない部分がたくさんあります。組合健保の付加給付や障害年金などとの調整がかかる場合には、注意が必要です。
疑問に思ったら社会保険労務士や健康保険証に書いてある保険者に問い合わせましょう。そのためにも傷病手当金の決定がわかる通知書は大切に保管しておきましょう。
ゆうこりん。
また新しい情報が入ったら傷病手当金の続報を考えようね。
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