退職してしばらくの振込用紙がしたら国民年金届きました。払わなくてはいけないですか?
20歳以上60歳未満の方は退職し収入がない場合でも、国民年金に加入し、保険料を支払う義務があります。ただし、退職した場合などは減免制度もありますので事前に市区町村または年金事務所で確認しておきましょう。
また配偶者(妻・夫)の健康保険上の扶養になっている場合は、「国民年金の第3号被保険者」となり支払いが不要となる場合もあります。
(国民健康保険の方は、第3号被保険者にはなりませんので注意しましょう。)
国民年金の手続をしないと老齢の年金が減るだけでなく、障害年金や遺族年金が出なくなることもあるので注意しましょう。
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