A. 社会保険に入る最大のメリットは手厚い保障です。健康な時には手取りが減るのは損だと考えてしまうかもしれませんが、いざというときに大きな支えとなります。「保険」という言葉の意味を考えて、ご自身にとって何が一番いいかを考えましょう。
社会保険の保障にはたくさんのメリットがありますので安心してください。
メリット① 【傷病手当金があります】病休期間中、給与の2/3相当を支給
健康保険に加入していると、業務外の事由による療養のため働くことができないときは、その働くことができなくなった日から起算して3日を経過した日から働くことができない期間(通算して1年6ヶ月間)、傷病手当金が支給されます。
メリット② 【障害厚生年金3級があります】
国民年金には、1,2級の障害年金がありますが3級はありません。厚生年金には3級があります。障害厚生年金3級は厚生年金の加入期間が短くても最低、年約58万円が保障されます。
初診日に厚生年金に加入していないと3級を受給する権利はありません。
メリット③ 【老齢厚生年金が増えます】
年を取って働けなくなった場合に世帯年収が増え、老後の備えになります。
メリット④ 【医療費の上限が低くなることがあります】
自分の給料の額で保険料が決まるので、家族の扶養でいるよりも上限額が低くなります。(例外もあります)
メリット⑤【リスク回避ができます】
配偶者が失業し収入がなくなった時に自分の健康保険に扶養家族として入れることができます。保険に入っている本人が65歳未満であれば、配偶者が60歳になるまで第3号被保険者とすることもできます。(もし一家の大黒柱が失業したら夫婦で支払う国民年金は月約3万4千円です。免除制度もありますが、免除されたら年金が減ります。)
メリット⑥【出産手当金があります】
産休期間中、給与の2/3相当を支給
産前産後の期間に仕事を休んだ場合、出産手当金が支給されます。
そして
産前産後休業 育児休業
男性の育児休業期間中も免除されます。(免除されても年金額は保険料を納めた期間として扱われます)
メリット⑦【育休から復帰後の保険料】
育休から復帰後に時短等を受けて働き、給料が下がり社会保険料が安くなっても、子どもが3歳になるまでは将来の年金は子どもを養育する前の保険料を払った期間としてみなされます。
メリットプラス
週20時間働くと雇用保険にも加入できるので、さらに育児休業中の給付金や介護休業中の給付金も出ます。
少し注意
★社会保険料を払うので手取りが減ります。★収入が増えるので配偶者控除等の税金の控除を受けることができなくなる場合があります。
奥さんが病気になると、夫が家事育児のために残業を減らしたりして世帯収入が大幅に減って困ると聞きます。
夫婦で社会保険に加入して病気になっても困らない生活基盤を作ることも考えてみませんか。
フルタイムは無理でも、パートでなら働くことができる患者さんが、社会保険に加入して、保障を受けられるようになるね。
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