【インディペンデント通信 2021年11月 第18号】
ゆうこりん。第17号で病気で退職してしばらく働けない場合の受給期間延長の手続きについて教えてもらえる?
こんにちは。ゆうこりんです。いつもたくさんの反響や質問をいただけてとても嬉しいです。前号に引き続き、やむを得ず退職する患者さんからの、よくある質問特集第2回です。
失業給付の受給期間の延長について特集します。特に延長の手続きの流れについて、より身近により分かりやすい説明に心がけました。
退職後30日が過ぎてから手続きができるようになります。
手続きについて次の表にまとめてみました。
受給期間延長の申請の手続き
申請期間は、退職日の翌日から30日過ぎてからです。まだいいやと思って安心しているとうっかり忘れてしまいます。申請が遅いと、延長しても受給期間のうちに、基本手当の全てを受けることができなくなることもありますので、早めに申請しましょう。
高年齢被保険者であった方に支給される高年齢求職者給付金、短期特例被保険者であった方に支給される特例一時金については、受給期限(支給を受けることができる期限)の延長はできません。
何か、これならできる気がしてきた!体調をみながら、やってみようかな。
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