傷病手当金のあとに失業給付をもらおうと思っていたら、もらえないと言われました。
失業給付は原則、退職してから1年以内しか受けられません (これを受給期間といいます)。しかし、この期間内に病気やケガで働けない場合、失業給付はもらえません。
そのような時は、住所を管轄するハローワークで
受給期間延長手続きを行うことで最大4年まで受給期間を延長できます。退職日の翌日から30日過ぎてから手続きが可能です。
病気で働けない場合は受給期間の延長の手続きを必ずしておきましょう。
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