退職しても、傷病手当金がずっと出ると思っていたら、出なくなってしまいました。
退職後の傷病手当金は、以下の場合は出なくなります。
① 退職日まで継続して1年以上被保険者ではなかった。
② 退職日に出勤した。
③ パートなど、一時的にでも働いた。
④ 医師が労務不能と認めなくなった。
また、老齢年金を受けている場合、傷病手当金は支給されません。
ただし、老齢年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は
差額が支給されます。
退職後の傷病手当金は複雑です。
退職前に必ず保険者※1に確認しましょう。
※1 保険者…健康保険証を発行している
機関のことです。 (市区町村・協会けんぽ・
健保組合・共済組合・国保組合など)
保険者ごとに保険料や給付の内容が
違います。
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