健康保険は家族の扶養に入ればいいと思っていたら、入れませんでした。
傷病手当金や失業給付は、税金は非課税でも健康保険上では収入があるとされます。
60歳未満の方は傷病手当金や失業給付の1日当たりの金額が3612円以上(60歳以上または障害者の方は5000円以上)の場合は扶養には入れません。
退職後に加入する健康保険は次の3つのうち1つです。
① 国民健康保険に入る
② 退職前の健康保険を任意継続する
(20日以内に手続きが必要)
③ 家族の健康保険の扶養に入る
家族の扶養に入る場合、健康保険組合には、独自の基準が
ありますので注意しましょう。
国民健康保険は離職理由によっては 減額される場合も
あるので、市区町村の窓口に確認しましょう。
健康保険には例外もたくさんあります。在職中に、それぞれの保険者※1に確認しましょう。家族の保険に入る場合はその本人に確認してもらいましょう。
※1 保険者…健康保険証を発行している
機関のことです。 (市区町村・協会けんぽ・
健保組合・共済組合・国保組合など)
保険者ごとに保険料や給付の内容が
違います。
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