インディペンデント通信

【今すぐ聞きたい】第4回|傷病手当金のこと特集

【インディペンデント通信 2019年 秋 第11号】

今すぐ聞きたい~第4回~傷病手当金のこと

 

傷病手当金とは、健康保険に加入している本人(被保険者)が病気やけがで働くことができず、給料を支払われない時に支給される社会保障制度の一つです。

患者さんから一番多い相談ですので、分かりやすく特集してみました。

 

今回の記事で説明するのは、以下の内容です。

Q1.傷病手当金を受けられる(もらえる)(受給される)人は?
  1. 健康保険に加入している本人(本人とは?)
Q2.傷病手当金を受ける条件は何ですか?
  1. 療養中であること
  2. 仕事に就(つ)けないこと(労務が不能であること)
  3. 4日以上仕事に就けないこと(連続して3日間の休業が必要)
  4. 給料が支払われていないこと(支払いがあっても傷病手当金の額より少ないこと)
Q3.傷病手当金はいくらもらえますか?
  1. 1日につき直近12ヶ月の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2
Q4.傷病手当金はどれくらいの期間受けられますか?
  1. 連続して3日間仕事を休んだ後(待期「たいき」期間)、4日目以降受給を開始した日から最長1年6か月の範囲で受給

 

 

Q1健康保険に加入している本人(被保険者)って誰ですか?

 

社会保険に入っている本人です。あなたの健康保険証を見てみましょう!

・保険者が全国健康保険協会の保険証であれば本人(被保険者)と書いてある方が本人です。

・家族(被扶養者)は傷病手当金が出ません。

・市区町村の国民健康保険証の場合、傷病手当金が出ません。

・発行元の保険者が、建設業などの同じ業種での国民健康保険組合の本人の方は、独自の給付がある場合もあるので、加入されている国民健康保険組合に問い合わせてみましょう。

・保険者が、健康保険組合、共済組合の場合の本人も、傷病手当金の対象となります。

 

Q2.傷病手当金を受ける(受給)条件は何ですか?

 

①保険証が使える病気やけがで療養中であること

×保険証が使えない美容整形治療などはダメです。×労災や通勤災害はダメです。

②医師が仕事に就けないこと(労務不能という)を証明すること

〇入院ではなく自宅療養でも医師が証明すれば受けられます。

③4日以上仕事に就けないこと仕事を休んだ日から連続して3日間(待期という)の後、4日目以降も仕事に就けないこと。

待期には、有給休暇、土日祝日のような会社の休みも含まれます。

④給料が支払われていないこともし給料が支払われていても傷病手当金の額より少ないこと

 

傷病手当金は、提出しないと、もらえません。あきらめずに聞いたり調べたりしてください。

もし、わからないことがあっても健康保険証に書いてある保険者に問い合わせしましょうね。

 

 

Q3.傷病手当金はいくらもらえますか?

 

1日につき直近12ヶ月の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2の金額がもらえます。

標準報酬月額とは、本人が受け取る給料などの報酬を区切りの良いように区分した額のことです。

5万8千円(第1級)から、139万円(第50級)までに分かれています。

※健康保険組合や共済組合は、金額も期間も協会けんぽより上回る給付(付加給付というプラスアルファの給付)がある場合もあります。

金額は一人一人違います。きちんと知るには協会けんぽや健康保険組合などの保険者に必ず確認しましょう

 

 

Q4.傷病手当金はどれくらいの期間受けられますか?

 

傷病手当金は、仕事を休んだ日から連続した3日の期間(待期)の後、4日目から支給されます。(受けることができます)

 

受けられる期間は1年6か月で、実際にもらい始めた日から数えます。

休んでいる途中に出勤して傷病手当金をもらわない日があっても、カレンダー上でもらい始めた日から1年6か月が上限です。

 

傷病手当金支給申請書の用紙は加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合、共済組合にあります。

協会けんぽでは、電話をすれば用紙を郵送してもらえますし、ホームページからダウンロードをすることもできます。

ダウンロードする場合は、検索でたくさんの健康保険組合の申請書の書式が出てきますので、協会けんぽのものかどうか必ず確認しましょう。

健康保険組合や共済組合の方は組合に問い合わせましょう。

 

 

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