【インディペンデント通信 2019年 秋 第11号】
傷病手当金は同じ病気でもらい始めてから1年6か月の期間内というのが大原則ですが、何年もたってから再発した場合でも、社会的治癒と扱われた場合には、もらえる可能性があります。
※1 社会的治癒とは、「医学的治癒」とは違って、最初に傷病手当金をもらう(支給される)(受給)原因となった病気と再発の間に、相当期間(※2)職場復帰等の社会復帰をしていた場合、「社会的には治癒していた状態だった」として、最初の病気と再発は同一ではないとするものです。
その場合、この再発は「新たな病気」とされ、再発の時から傷病手当金をもらえることになります。
※2相当期間とは、具体的に何年と決まっているわけではなく、それぞれの保険者で判断されます。
社会的治癒はなかなか認めてもらえません。
手術だけで復帰できたり、再発や治療が長引くことが考えられるのなら、すぐに手当金をもらわないことも一つの方法です。
社会的治癒として申請する場合、お医者さんに「〇年以上支障なく普通に勤務していました。」などのように通常勤務していたことを書いてもらうといいですね。
×退職前1年間は1日でも空白があったらダメです。
×任意継続の期間はダメです。
×退職してから労務不能になった場合はダメです。
×退職日以降1日でも働いていたらダメです。
×退職日の出勤もダメです。
ハローワークの失業給付は、傷病手当金と一緒にはもらえません。失業給付の受給資格延長の手続きをすれば受給期間を最長4年まで延長できます。
休んでいる途中に出勤して傷病手当金をもらわない日があっても、カレンダー上でもらい始めた日から1年6か月が上限です。
インディ。冴えてきた!もう病気になっても慌てないよ。だからおやつにしよう!
まあ♪インディちゃん頼もしいわね。みなさんも、病気になっても慌てず、ご自分の健康保険証の保険者に相談してみてくださいね。さあ、お茶にしましょう!
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