インディペンデント通信

自己都合で退職しても失業手当を少し早くもらえるようになりました

【インディペンデント通信 2021年1月 第15号】

自己都合で退職してもハローワークで受ける失業手当を少し早くもらえるようになりました。

 

令和2年10月1日以降に退職された方は、正当な理由がない「自己都合」により退職した場合でも、今までは「基本手当(いわゆる失業手当)」の給付制限(受けられない)期間(※1)が3か月でしたが、5年間のうち2回までの自己都合退職では、給付制限期間が2か月と短くなりました。

 

※1給付制限期間とは

会社を自己都合で退職した場合、雇用保険の求職の申込(※2)の手続きをした日(注意!退職した日ではありません)から、原則として7日(待機期間といいます)経過した日の翌日から雇用保険の「基本手当(いわゆる失業手当)」を受けられない期間があります。

この期間を「給付制限期間」といいます。

 

※2求職の申込とは?

ハローワークを利用して仕事を探す場合に、求職の申込をして自分の情報や希望条件を登録します

求職の申込を行うことで基本手当(いわゆる失業手当)が受けられるようになり、求人を探したり、窓口で相談ができるようになります。

 

今までは求職の申込をしてから3か月待ったけど2か月でもらえるようになったんだね。

でも5年の間に3回理由のない自己都合退職をしたら、3回目は、3か月待たないといけないってことだね。

 

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