【インディペンデント通信 2019年 春 第9号】
患者さんの相談の中で、「働く」悩みが一段落した後、「そんなにたくさんではないけれど自分の財産をきちんとしておきたいんです」とおっしゃることがあります。
自分のことは最期まできちんとしておきたい。
そんな方のために、遺言についての基本的なことを知っておくことは大切なことかもしれません。
「遺言」は、‘自分の財産を誰に渡すか’を書いておく文書です。
方式はいろいろありますが、代表的な「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つについて説明します。
公証人が作成します。
証人2人の立会いのもと、本人が遺言書に署名と押印をします。
手数料はかかりますが、不備のない遺言ができます。原本は公証役場で保管されます。
また、病気などで公証役場に行けない場合には出張してくれます。
簡単で費用もかかりませんが、失くしたり、内容や形式に不備があると無効になるおそれがあります。
本文と日付と氏名を書いて捺印しますが、文字を間違えた時の訂正の仕方が決まっていますので、注意が必要です。
(法律の改正により、一部パソコンで作成することができ、法務局で保管してもらうことが出来るようになります。)
https://www.moj.go.jp/content/001263487.pdf
遺言は何度でも書き換えることができます。
遺言を作ったとしても自分の財産は自由に使ってもかまいません。
自分の最期の思いを遺すツールとして活用してはいかがでしょうか。
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