【インディペンデント通信 2019年 春 第9号】
(1)休日=労働義務のない日(働く義務のない日)
(2)休暇・休業=労働日(働く義務のある日)にその義務を免除された日休暇と休業は法律上明確な区別はありませんが、育児介護休業法では短期のものを休暇、長期のものを休業と呼んでいます。
(3)法律で定められた休暇=年次有給休暇(継続勤務した年数に応じた日数を給料を払ってもらいながら休める休暇)
(4)法律で定められた休業=産前産後休業、育児休業、介護休業(基本的に給料は払われないが会社により払われる場合もあります。)社会保障給付(出産手当金、育児介護休業給付金)あり
(5)法律では定められていない休暇=リフレッシュ休暇、慶弔休暇、ボランティア休暇など企業独自の休暇(基本的に給料は払われないが会社により払われる場合もあります)
(日本労働研究雑誌「似て非なるもの企業内マネジメントの局面休日と休暇・休業」より)
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