【インディペンデント通信 2018年 7月 第6号】
まず会社の就業規則の「休職/欠勤」の項目をよく確認してください。
休職は法律で定められている制度ではありませんので、休職を採用するかどうか、また休職の内容(休職事由や賃金の有無、休職期間の長さ等)は会社の裁量で決めることができ、通常は就業規則により運用されています。
上司が「好きなだけ休んでいい」と声をかけてくれたのに、定められた休職期間を超えたため、自動退職につながったケースもありました。
治療で仕事を休む必要がある場合は、主治医の診断書を提出し、人事部や総務部と、可能であれば職場の上司をまじえて、就業規則をもとにどのくらい会社を休むことができるか相談してください。
職場の上司が善意で対応しても、双方が就業規則を理解していなかったために、十分な支援を得られない場合も考えられます。
仕事を休む場合は、人事部や総務部へ有給休暇や欠勤の取り扱いについての確認も忘れないでください。
体調がすぐれず会社と連絡を取るのが辛いときは、家族や知人の助けを求めましょう。
復職できる手続きを行った上で、治療に専念するのが理想です。
(国立がん研究センターがん情報サービス「がんと仕事のQ&Aがんサバイバーの就労体験に学ぶ第2版」より)
休職は会社に籍を置いたまま、仕事を休むことができる制度です。
休職できる長さ(休職期間)は勤続年数や正社員やパートなどの雇用形態によって決められていますので、自分はどれだけ休めるのか会社の就業規則で確認しましょう。
休職期間中は給料が出ないことが多いので、有給休暇を先に使うか、復帰後の通院のために取っておくのか悩むところです。
Q&Aに『有給休暇や欠勤の取り扱いについての確認』とあるように、欠勤が一定割合を超えてしまうと、次の有給休暇が更新される時に有給が0日となってします。
そうならないように欠勤する前に有給休暇を取った方が良いこともあります。
就業規則に詳しい人事部や総務部、上司とよく相談して休み方を考えましょう。
休職期間中の生活費に困らないよう、社会保険には病気で働けない時に出る傷病手当金というしくみがあります。
保険料が高いからと社会保険に加入しない働き方を選ぶパートさんもいらっしゃいますが、いざという時のためには本当に心強い味方です。
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