【インディペンデント通信 2018年 7月 第6号】
健康保険制度の中には、医療費の家計負担が重くならない「高額療養費制度」というものがあります。
医療機関や薬局の窓口で払った医療費が1か月(1日から末日まで)で上限額(自己負担限度額といいます)を超えた場合、高額療養費の払い戻しと言って、その超えた額が戻ってくるのです。
この頼もしい保険給付の制度を、ぜひ活用してください。
※70歳以上の方は所得区分など設定が違います。さらに平成30年8月から変更されます。※共済組合、健康保険組合の方は上限額等が独自に決まっているので、お問い合わせください。
医療費が高額になりそうなときは、「限度額適用認定証」が便利です。
「限度額適用認定証」を保険証と一緒に医療機関等の窓口(※1)に提示すると、1ヵ月(1日から月末まで)の窓口での支払いが自己負担限度額までとなり、支払ったのちに戻す手間がかかりません。(※2※3)
※1 保険医療機関(入院・外来別)や保険薬局等で、それぞれでのり取扱いとなります。
※2 1ヵ月(1日から月末まで)に入院や外来などの複数の受診がある場合、高額療養費の申請が必要となることがあります。また世帯で医療費を合わせられる場合もあります。
※3 保険外負担分(差額ベッド代など)や入院時の食事負担額等は対象外です
(限度額適用認定証をさらに詳しく知りたい場合は→)
高額治療だからといってあきらめずに、ご自身の健康保険の給付について、確認してみてくださいね。
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