インディペンデント通信

【介護と仕事】Q1.介護で仕事を休みたい。働く時間を短くしたい。

【インディペンデント通信 2021年1月 第15号】

~ 患者さんの家族に伝えたい制度 ~ 介護も仕事もあきらめないで!

今日ご紹介する制度は「育児か仕事」、「介護か仕事」のどちらか選択ではなく仕事を続けながら育児も介護もできるように働く人のために作られたものです。


がんになると患者さんだけでなく、家族の生活も大きく変わります。


患者さんのそばにいて、協力したいという気持ちはわかりますが、早まって介護や看病のために今の仕事を辞めないでください。

Q2.介護で休んだ時にもらえる給付金が何かありますか?

Q3.働く時間や給付金の他に受けられるサービスが何かありますか?

 

Q1.介護で仕事を休みたい。働く時間を短くしたい。何か制度がありますか?

 

介護休業

これは介護が必要になった場合、使うことができる制度です。

介護休業は、要介護状 態(負傷や疾病等により2週間以上の期間にわたって常時介護を必要とする状態)にある 対象家族を介護するためにする休業(まとまった休み)のことです。

対象家族とは、配偶者、⽗⺟、子、配偶者の⽗⺟、祖⽗⺟、兄弟姉妹および孫です。

要介護状態にある対 象家族ごとに93日(最大3回に分割することが可能)取得することができます。

 

介護休暇

対象家族1人につき年5日介護休暇を取得できます。

また、半日単位で取得することもできます。

2021年1月から時間単位での取得も可能となります。

 

子の介護休暇

小学生になる前の子どもを養育している場合、 病気やけがを した子の看護や、予防接種、健康診断を受けさせる場合など の休暇として年5日(子が2人以上の場合は10日)(※1)の 子の看護休暇の取得が可能です。

半日単位で所得することも できます。

2021年1月から時間単位での取得も可能となります。

 

短時間制度等(介護)

介護する方のための短時間制度等がありますの で、活用することもできます。

この制度は介護 休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以 上利用できます。

また、介護終了まで、所定時間外労働が免除される制度もあります。

 

短時間制度等(3歳に満たない子)

3才に満たない子を育てる労働者の方 には短時間勤務制度を利用できます。

所定時間外労働(いわゆる残業)も 免除される制度もあります。

 

【注意!!!】

介護休業、介護休暇、子の看護休暇、短時間制度等は、労働者全員が使えるわけではありません。

パートやアルバイトなど期間を定めて雇用されていたり、会社に申し出をした時の所定労働日数や所定労働時間などの労働条件によって、また労使協定で使えない場合もあります。

制度を使えるかどうかわからない場合は必ず会社や人事担当者に問い合わせましょう。

 

介護や看病のために仕事をあきらめなくてもいいんだね?

家族が生き生きしてくれたら、患者さんも嬉しいよね!

そうよ!患者さんのご家族も人生があり、生活があります。制度をうまく利用して、経済的負担だけでなく、心や体の負担を減らし自分自身を大切にしましょう。

 

小児がんのお子さんを養育されている働くお父さん・お母さんの場合、こうした休暇を活用するのもよい方法ですね。

 

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Q3.働く時間や給付金の他に受けられるサービスが何かありますか?

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