【インディペンデント通信 2020年9月 第13号】
会社からの指示で仕事を休んだ時・会社の自主的判断により休業した場合、休んだ日について会社から労働基準法第26条により平均賃金の6割以上が支給される。
(会社には雇用調整助成金が支給される。)※緊急事態宣言により状況が変わる可能性がある。
【問合せ先】新型コロナウィルス感染症に関する特別労働相談窓口
子どもの休校や子どもが感染したおそれがあり家で世話をするため仕事を休んだ時
・休んだ日は全額給料が支払われる。(会社には、休んだ日にちに対して小学校休業等対応助成金・支援金が1日8,330円が上限で支給される)
・親だけでなく親族も対象となり支給される。
・フリーランス(個人事業主)の方が条件に該当すれば、小学校休業等対応助成金・支援金として1日につき4,100円が直接支給される。
【問合せ先】学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター0120-60-3999
業務や通勤で感染して(陽性と診断され)仕事を休んだ時
・平均賃金の約8割が支給される。
※業務や通勤で感染したかどうかを証明することが難しい。
【問合せ先】労働基準監督署または労災保険相談ダイヤル0570-006-031
本人がコロナウィルスに感染したり、体調が悪く感染では?と疑い仕事を休んだ時
・社会保険に加入している本人が病気で働けない時、4日目から給料のおよそ2/3が支給される。
※国民健康保険も自治体で独自の傷病手当金ができるかも?!(未定)
【問合せ先】全国健康保険協会(協会けんぽ)健康保険組合、共済組合など
会社の倒産等で解雇や雇止めされ、新たに仕事を探す時・雇用保険加入者が失業した場合、要件に合えば支給される。加入年数や賃金額、退職理由で金額が違う。
※感染拡大防止のため求職の申込みや失業の認定の手続きが郵送でもできる。(4月30日まで)
【問合せ先】ハローワーク(未払い賃金があれば会社の所在地を管轄する労働基準監督署)
新型コロナウイルス関連で、悪質な業者や詐欺も出ています。
うわべだけの言葉に惑わされず、必ず誰かに相談しましょう。
手続きのために外出して、コロナに感染しないように!
前もってオンラインや郵送の手続きができるかどうか、確認しておかないといけないね。
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