インディペンデント通信

【緊急事態の補償】Q3.支払いの減額や免除、期限延長してもらえますか?

【インディペンデント通信 2020年9月 第13号】

 

Q3.いつもの支払いの減額や免除、期限を延ばしてもらうことはできますか?

 

➀国民年金

・失業、事業の廃止・停止などでの免除制度がある。

 

【問合せ先】市区町村国民年金課または年金事務所

 

 

②国民健康保険税

・原則6月の国民健康保険料納入通知書・国民健康保険料額決定通知書が届いてから、納期限(その年度の最後の納付月の末日)までに申請が必要だが新型コロナウィルス関連で期限を延長している自治体もある。

 

【問合せ先】市区町村国民健康保険課

 

 

③所得税(国の管轄)

・確定申告を4/17の期限以降も対応が可能となった。

・コロナウィルス関連での支払いの猶予も相談にのってくれる。

・申請すれば1年間の猶予ができる場合もあり、延滞税の全部または一部免除もある。

 

【問合せ先】税務署

 

 

④住民税(市区町村管轄)

・所得が皆無となり支払えない場合、まだ支払っていない住民税が減免になる場合もある。

 

【問合せ先】市区町村市県民税課

 

 

⑤光熱費(電気・ガス・水道・携帯を含む電話代)

・支払い期限を延ばしてくれる。(手続きしないと猶予してもらえない)

※電気・ガス代は、「社会福祉協議会の緊急小口資金か総合支援金の貸付けを受けている人」という条件がある場合もあるので注意する。

 

【問合せ先】各契約会社

 

 

新型コロナウイルス関連で、悪質な業者や詐欺も出ています。

うわべだけの言葉に惑わされず、必ず誰かに相談しましょう。

手続きのために外出して、コロナに感染しないように!
前もってオンラインや郵送の手続きができるかどうか、確認しておかないといけないね。

 

こちらも合わせてお読みください

 

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