【インディペンデント通信 2020年9月 第13号】
・失業、事業の廃止・停止などでの免除制度がある。
【問合せ先】市区町村国民年金課または年金事務所
・原則6月の国民健康保険料納入通知書・国民健康保険料額決定通知書が届いてから、納期限(その年度の最後の納付月の末日)までに申請が必要だが新型コロナウィルス関連で期限を延長している自治体もある。
【問合せ先】市区町村国民健康保険課
・確定申告を4/17の期限以降も対応が可能となった。
・コロナウィルス関連での支払いの猶予も相談にのってくれる。
・申請すれば1年間の猶予ができる場合もあり、延滞税の全部または一部免除もある。
【問合せ先】税務署
・所得が皆無となり支払えない場合、まだ支払っていない住民税が減免になる場合もある。
【問合せ先】市区町村市県民税課
・支払い期限を延ばしてくれる。(手続きしないと猶予してもらえない)
※電気・ガス代は、「社会福祉協議会の緊急小口資金か総合支援金の貸付けを受けている人」という条件がある場合もあるので注意する。
【問合せ先】各契約会社
新型コロナウイルス関連で、悪質な業者や詐欺も出ています。
うわべだけの言葉に惑わされず、必ず誰かに相談しましょう。
手続きのために外出して、コロナに感染しないように!
前もってオンラインや郵送の手続きができるかどうか、確認しておかないといけないね。
【緊急事態の補償】Q1.コロナの影響で仕事ができない時に何か補償はありますか?
【緊急事態の補償】Q2.給料や売上が激減し困った時の給付金は?
【緊急事態の補償】Q4.生活費を低金利(金利なし)で貸してもらえますか?
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