【インディペンデント通信 2020年2月 第12号】
医療費がたくさんかかった場合、確定申告をすることで納めた税金が戻ってくることがあります!
医療費控除には、①医療費控除と②医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の2種類があります。
どちらか一方の控除しかできません。知っていたら心強い内容ですので今号も特集いたします
今回の記事で説明するのは、以下の内容です。
A. 所得税を支払っている人が対象で、生計を一(いつ)にする家族の分を含むことができます。
A. 前年の1月1日から12月31日の医療費について確定申告をします。
①1年間で10万円を超えて医療費を支払った場合
(所得金額により変わります)
①1年間の医療費合計から保険金などの補填金(ほてんきん)と10万円を差し引いた額(所得金額によって変わります。)
①治療費、入院費など規定があります。
では、さっそく見ていきましょう。
所得税を支払っている人(本人)と本人と生計を一にする(※1)配偶者(※2)やその他の親族(※3)をいいます。
=日常の生活の資(もと)を共にすること共働きであっても生活費(食費や光熱費)を共有している場合や単身赴任や大学進学で別居していても生活費などを送金している場合でも大丈夫です。
また所得税や社会保険の扶養家族でなくても大丈夫です。
=婚姻関係にある相手方のことです(男性の配偶者を夫、女性の配偶者を妻といいます)
=一般的には6親等内の血族及び3親等内の姻族
確定申告をしなければ、医療費控除は受けられません。
ただし総所得金額等が200万円未満の方は、医療費を総所得金額等の5%を超えて支払った場合に控除できます。
(計算例)総所得が150万円の方
総所得150万円×5%=75,000円医療費
を75,000円を超えて支払っていれば控除できます。
(※1)保険金などで補てんされる金額
生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(※2)
その年の総所得金額等が200万円以上の方・・・10万円
その年の総所得金額等が200万円未満の方・・・総所得金額等の5%の金額
(例)40万円の医療費を支払い、8万円の保険金の補てんをされた場合(たとえば所得税率5%の方)
=実際に支払った医療費の合計額40万円-(※1)保険金などで補てんされる金額-(※2)10万円=40万円-(※1)8万円-(※2)10万円=22万円おおよその還付額=22万円×5%(所得税率)=11,000円
○は対象になります。×は対象になりません。
〇医師に払った治療費
×予防接種
×人間ドック・健康診断
×美容整形
×転地療養の費用
〇歯科医師に払った治療費
×美容のための歯列矯正
〇医薬品代、治療のための漢方薬
×病気予防や健康増進のためのビタミン剤や健康ドリンク
〇治療のためのあんま・マッサージなど×疲れを取るためのマッサージ
〇病気などで病院に運ばれた場合の費用
〇治療に必要な差額ベッド代
〇保健師・看護師などによる療養上の世話をしてもらった時の代金
〇入院の部屋代
〇入院中の食事代
×入院中の出前や外食
〇通院のための電車バスの交通費
〇公共の交通機関が使えない場合のタクシー代
×自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代
〇義手義足松葉杖などの医療器具代
〇ストマ用装具(医師の証明必要)
×体温計・血圧計の購入費用
×通常の眼鏡・コンタクトレンズ
【今すぐ聞きたい】第5回|医療費控除の特例 セルフメディケーション税制
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