インディペンデント通信

【今すぐ聞きたい】第5回|医療費控除の特例 セルフメディケーション税制

【インディペンデント通信 2020年2月 第12号】

今すぐ聞きたい~第5回~医療費控除のこと

 

医療費控除でセルフメディケーション税制というのを聞きました。それは何ですか?

 

この特例は、健康になるように取り組んだ人が支払った費用について控除が受けられるものだよ。

 

健康増進や予防のための取組み(※3)をした方で、

さらにOTC医薬品(※4)を購入し、

その費用が12,000円を超える場合、医療費控除を受けることができます。

それが、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)です。

 

(※3)1月から12月の1年間に次のいずれかの健康増進や予防のための取組みをした方

  • 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  • 予防接種
  • 定期健康診断
  • 健康診査
  • がん健診

この取組み(※3)のために支払った費用は、セルフメディケーション税制による医療費控除の対象とはなりませんが、領収書または結果通知表は確定申告に必要です。

 

さらに

(※4)OTC医薬品を12,000円以上購入した場合

OTC医薬品はドラッグストアや薬局で購入できます。

 

 

目印として対象医薬品のパッケージにこのマークが掲載されています。

購入時に発行されるレシートに★などの印がついています。

 

セルフメディケーション税制による医療費控除の計算方法とおおよその還付金額の計算は?

 

➀医療費控除の金額は、次の式(い)で計算した金額です。(2.医療費控除の最高額は88,000円です。)

 

(い)計算式→OTC医薬品の合計額-12,000円

 

②おおよその還付額=医療費控除の額×所得税率

 

(例)OTC医薬品を5万円購入した場合(たとえば所得税率5%の方)

医療費控除の額の計算=
OTC医薬品の合計額50,000円-12,000円=38,000円
おおよその還付額=38,000×5%(所得税率)
=7,600円

 

 

確定申告では、医療費の支払いや対象医薬品の購入時のレシートや領収書が必要になります。必ず捨てずに保管しておこうね。

 

医療控除の対象になる医療費の範囲はとても広いです。勝手に解釈しないで国税庁のホームページで確認したり税務署や税理士さんに問合わせしてください。待っていますね。

 

ちょっとでもお金が戻ってくるなんて嬉しい!インディも確定申告やってみるよ!

 

合わせてお読みください

 

【今すぐ聞きたい】第5回|医療費控除のこと

 

 

 

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