【インディペンデント通信 2019年 1月 第8号】
(※1)年収=非課税分の交通費を除いた1月から12月に支払われた給料と賞与の総額
(※2)所得=年収から給与所得控除額(※3)を引いた額
(※3)給与所得控除額=年収や扶養家族の人数に合わせ、一律に決められている年収から引く額(サラリーマンの経費と言われます。)
(※4)所得控除額=給与所得控除額の他に個々の事情に対応して引くことができる額
(※5)配偶者控除=所得控除の一つで、納税をする人(夫または妻)に一定年収以下の妻または夫(配偶者といいます)がいる場合に引くことができる制度
(※6)配偶者特別控除=所得控除の一つで、配偶者控除を受けられない年収がある妻または夫でも、年収が一定以下である場合に特別に引くことができる制度
詳しくは国税庁のHPをご覧ください。
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