【インディペンデント通信 2018年 10月 第7号】
★高額療養費の回数が4回になられた方へ★
前号で、医療費の負担を一定額以下にとどめる「高額療養費制度」について取り上げました。
今回はその続きです。
治療が長引き、高額療養費として払い戻しを受けた月数(1ヵ月を1回とカウントします)が1年間(直近12ヵ月間)で3ヵ月以上あったときは、4ヵ月目(4回目)から自己負担限度額がさらに引き下げられる制度です。
高額療養費制度を使っても毎月となると治療費を負担するのは大変です。
そんな時に役立つ制度です。
多数該当高額療養費を利用するには、高額療養費が手続きされていることが大切です。
特に病院を変わったり、ご家族も治療費をたくさん払った場合などは高額療養費の手続きを忘れがちです。
医療機関、処方せん薬局で支払った領収証は捨てずに取っておきましょう。
そして保険証を発行している機関(協会けんぽ、市町村など)に電話をして確認しましょう。
多数該当制度が使えるようになっても、退職や就職などで保険証が切り替わると(協会けんぽから国保に変わる、保険証の本人から扶養家族になるなど。)せっかく1年間に3回以上あった高額療養費の月数カウントが0(ゼロ)に戻り治療費が高くなってしまいます。
保険証を切り替える手続きをする前に、保険証を発行している機関や、病院のソーシャルワーカーまたは社会保険労務士に相談しましょう。
※70歳以上の方は設定が違います。※共済組合、健康保険組合の方は上限等が独自に決まっていますので組合にお問い合わせください。
多数該当をさらに詳しく知りたい場合、こちらのサイトのスクロールの下の方に出てきます
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