【インディペンデント通信 2019年 1月 第8号】
配偶者控除・配偶者特別控除の改正~新たな150万円の壁?
平成29年度税制改正により、配偶者控除(※5)および配偶者特別控除(※6)の額などが改正され平成30年から始まっています。
大きく2つの改正点があります。とても身近で知りたい内容です。
2つの改正ポイント
①納税者本人(夫または妻)から引くことができる所得控除額(※4)が38万円の対象となる配偶者(妻または夫)の年収の上限が103万円から150万円に引き上げられました。
②ただし納税者本人の所得によって引くことができる額が減ったり無くなったりします。
注意する点~(例)夫が会社員、妻がパートの場合
- 夫が年収1,120万円以下(合計所得金額900万円以下)の場合、配偶者控除の対象となる妻の年収は103万ですが、配偶者特別控除が拡大され、妻の年収が103万円を超え50万円以下なら、夫は配偶者特別控除として38万円の所得控除が受けられるようになります。また、妻の年収が150万円を超えても妻の年収が約201万円までは、配偶者特別控除の金額は段階的に変わります。
- 妻の年収が103万円以下であっても夫の年収が1,120万円~1,220万円の場合、夫が受けられる配偶者控除の金額は段階的に変わります。
- 夫の年収が1,220万円(合計所得金額1,000万円)を超えると、配偶者特別控除も配偶者控除も受けられなくなります。
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