【インディペンデント通信 2018年 1月 第4号】
3ヵ月や半年、1年などの期間を決めた契約(有期労働契約)で働いている人が、更新を繰り返して、同じ会社で通算して5年を超えて働いている場合に転換できます。
無期労働契約になっても正社員となるわけではありません。
あくまでも期間が無期になるだけで、時給から月給にしたり、基本給を上げることを約束しているわけではありません。
通算できる契約期間は、平成25年4月以降に開始する有期労働契約が対象です。
(平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約の期間は通算されません。)
契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。
無期労働契約へ転換するには、労働者からの申し込みが必要です。
申し込みは、口頭でも法律上では有効ですが、後々確認できるよう書面で申し込むことをお勧めします。
5年を超えることとなる契約の開始日から終了日までが、申し込み期間です。
申し込みを受けた会社は、申し込みを拒否したり労働者の選別をしたり、無期転換の権利を放棄させることはできず、すべて希望通り転換させなければなりません。
申し込みをした場合は、次の契約から無期労働契約となります。
労働者自身が有期雇用契約を望むのであれば、それも可能です。
この場合、次の契約期間でも無期転換への申し込みは可能です。
無期転換ルールは、有期労働契約で働く人が突然契約終了となる不安を解消し、不合理な労働条件とならないよう、安心して働き続けることができる社会を実現するためのものです。
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