【インディペンデント通信 2017年 10月 第3号】
がんになってまず困ることは、治療にお金がかかるのに、働けなくなることで収入がなくなること。
そんな時に役立つのが、健康保険の傷病手当金。
協会けんぽの例でお話しましょう。
被保険者の方に、お給料の2/3(支給開始日以前12ヶ月の各標準報酬月額の平均)が最大1年半支払われます。
奥さんやお子さんなど扶養家族の方は対象外です。
傷病手当金を申請するには、申請用紙に会社とお医者様の証明をもらい、協会けんぽに提出します。
仕事を休み始めて4日目から支給されます。
この間は入院していなくても、通院していれば、自宅療養でもOKです。
注意していただきたいのが、1年半という期間です。
休んでいる期間の通算ではなく、最初に支給された日から、最長1年半です。
途中復帰してもその期間は1年半に含まれます。
では再発の場合はどうなるのでしょうか?
前回の完治から次の再発までの間の出勤や治療の状況により、協会けんぽの審査によって、支給されるかどうか決まります。
がんになると誰もが治療に専念したいものの、これからの長い治療期間にお金もかかるし、いつまで働けるかわからない…という不安にかられます。
しかし傷病手当金制度を利用すれば、有給休暇の残日数がない場合でも、お給料の2/3が保障されることにより、安心して治療に専念できます。
会社によっては協会けんぽではなく、健康保険組合に加入していることもありますので、そちらでお問い合わせください。
国民健康保険には傷病手当金はありませんのでお気を付けください。
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