【インディペンデント通信 2021年1月 第15号】
令和2年10月1日以降に退職された方は、正当な理由がない「自己都合」により退職した場合でも、今までは「基本手当(いわゆる失業手当)」の給付制限(受けられない)期間(※1)が3か月でしたが、5年間のうち2回までの自己都合退職では、給付制限期間が2か月と短くなりました。
会社を自己都合で退職した場合、雇用保険の求職の申込(※2)の手続きをした日(注意!退職した日ではありません)から、原則として7日(待機期間といいます)経過した日の翌日から雇用保険の「基本手当(いわゆる失業手当)」を受けられない期間があります。
この期間を「給付制限期間」といいます。
ハローワークを利用して仕事を探す場合に、求職の申込をして自分の情報や希望条件を登録します。
求職の申込を行うことで基本手当(いわゆる失業手当)が受けられるようになり、求人を探したり、窓口で相談ができるようになります。
今までは求職の申込をしてから3か月待ったけど2か月でもらえるようになったんだね。
でも5年の間に3回理由のない自己都合退職をしたら、3回目は、3か月待たないといけないってことだね。
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