【インディペンデント通信 2019年 夏 第10号】
治療を続けるうえで、やむを得ず退職したり、パートタイマーになったりして健康保険からはずれた場合、会社にお勤めの家族の健康保険の扶養に入れることがあります。
また、離れて暮らしていた家族が、看病や家事の手伝いのために同居することになった場合なども、入れることがあります。
最大のメリットは保険料がかからないことです。
今回は、家族の扶養に入れる(家族の“被扶養者”となれる)条件についてまとめてみます。
※1その配偶者の死後、引き続き同居する場合を含みます。
※2住民票上で世帯が一緒であることです。
※3収入は過去の収入ではなく、これからの収入の見込み額です。老齢、遺族、障害年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付も含みます
※4収入が被保険者の収入の半分以上の場合であっても、被保険者の年間収入よりも少ない場合、日本年金機構が認めるときは、被扶養者となることがあります。
健康保険組合・共済組合では取り扱いが違う場合がありますのでお問い合わせをしてみてください。
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