【インディペンデント通信 2018年 10月 第7号】
ねえ、ゆうこりん。働き方改革って最近よく聞くけど、いったいなあに?何のこと?
こんにちは。ゆうこりんです。
今『働き方改革』ってことば、ニュースや新聞、テレビでもよく耳にしますね。
働き方改革とは、会社と働く人たちと国の3者が協力して、働きやすい環境を作っていこう!という動きを言います。
65歳以上の人・子育て中や介護中の人・病気を治療しながらの人なども含めて、全ての人にとってより働きやすくするために、国も努力をおしみません。と言っているんです。
少子高齢化による働く人の減少や、働く人々のニーズの多様化を解決する糸口として「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で「選択」できるようにするための改革です。
2018年6月に働き方改革関連法ができました。
この法律の中に、労働関係の合計8つの法律の改正されるところがまとめて書かれています。
来年4月1日から労働基準法など順次変わります。
つまり、患者さんも少しは働きやすくなるってことかな?
でも厚労省の治療と仕事の両立支援室?の資料に書いてあったよ、日本の労働人口の約3人に1人が何かの病気を抱えて働いているって。
それに、治療を続けながら働くための制度や社内の理解が不十分ってテレビで言ってた。
やっぱり、病気の人には働きにくいかも…。もっと具体的におしえてほしいな。
インディちゃん。頑張りましたね。では、まとめてみますね。少しずつですが働く人の環境が良くなっていきますよ!
残業を、原則月45時間、年360時間、特別な事情の時は年720時間、1ヵ月なら休日労働も入れて100時間未満、2か月以上なら休日労働も入れ月平均80時間までと法律で定められます。
2019.4.1~(中小企業は2020.4.1~)
10日以上年休が付与される人に年5日有給休暇を取ることを企業に義務付けます
2019.4.1~
同じ仕事の内容であれば、お給料やボーナスについて理由なく差をつけてはいけなくなります。
もし差がある場合には、会社はその内容や理由についてきちんと説明しなくてはなりません。
2020.4.1~(中小企業は2021.4.1~)
でも、インディちゃん、がん患者さんにとって良いニュースがあるんですよ!
改正雇用対策法では第4条(国の施策)第9項に、治療と仕事の両立支援(病気を抱えながら働くことができるよう助けること)に関わる事項が追加され明記されました。
法律に書かれたことによって、国の方向性が確かになり、仕事と治療の両立支援がもっと具体的になっていくはずです。
どんな動きが出てくるか楽しみです。
こちらで、わかりやすくお知らせしますね。待っててくださいね☆
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