【インディペンデント通信 2021年1月 第15号】
今日ご紹介する制度は「育児か仕事」、「介護か仕事」のどちらか選択ではなく仕事を続けながら育児も介護もできるように働く人のために作られたものです。
がんになると患者さんだけでなく、家族の生活も大きく変わります。
患者さんのそばにいて、協力したいという気持ちはわかりますが、早まって介護や看病のために今の仕事を辞めないでください。
Q1.介護で仕事を休みたい。働く時間を短くしたい。何か制度がありますか?
Q3.働く時間や給付金の他に受けられるサービスが何かありますか?
介護で休んだ時の給付金も大切です。雇用保険から介護休業給付金がでることも あるんですよ。上手に利用しましょうね。
介護休業を取得する場合、雇用保険から、「介護休業給付金」が受給できます。
支給額は、休業開始前賃金日額(※2)の67%で、最大93日となります。
介護休業給付金は、介護保険の要介護認定を受けていることが必要条件ではありません。
育児・介護休業法での「要介護状態」に該当して介護休業を取得していて、かつ、雇用保険の加入期間にかかる一定の条件を満たせば受給できます。
手続き先はハローワークです。
勤務先の証明等が必要になるので、介護をしている家族の方の勤務先にまずは連絡・相談してください。
これらの制度を利用することで、ご家族の負担が減ることになるかもしれません。
ご家族の負担軽減は、患者さんご本人の心身の負担軽減をもたらすこともあります。
(※2)介護休業を取得する前の6ヶ月の賃金を180で割った額
介護や看病のために仕事をあきらめなくてもいいんだね?
家族が生き生きしてくれたら、患者さんも嬉しいよね!
そうよ!患者さんのご家族も人生があり、生活があります。制度をうまく利用して、経済的負担だけでなく、心や体の負担を減らし自分自身を大切にしましょう。
小児がんのお子さんを養育されている働くお父さん・お母さんの場合、こうした休暇を活用するのもよい方法ですね。
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